
名古屋入国管理局にて申請
今日は在留ビザの更新に名古屋入管に来ています。 在留ビザの更新は申請する外国人の居住地を管轄する入国管理局にて行います。 元々招聘したのは大阪の企業なのですが、三重県にある事業所勤務になり、現在は三重県在住なので、名古屋管轄にて申請書を提出となりました。 在留ビザの申請は郵送などで申請出来ないので、直接行かなければなりません。
去年は四日市出張所に行ったんですが、同業の先生に「名古屋の方が行きやすいよ。」と言われたので今回は名古屋です。 てか、噂には聞いていましたが… 大きい!(大阪入管の4倍はある)
広い!!
綺麗っ!!! さらに申請窓口が5つ!!!!
待ち時間Twitterお知らせサービス!!!!! 大阪と替えていただきたいですね~😋

「定住者」への変更許可が出ました!
在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める場合の在留ビザです。 どんな場合に必要となるでしょうか。よくあるのは・・・ ・日本人男性(夫)と結婚して日本に滞在しているが、夫が亡くなった。 ・日本人男性(夫)と結婚して日本に滞在しているが、離婚した。 →その後も日本に滞在を続けたい! といったケースです。 一般的に勘違いなされている方が多いのですが、日本人と結婚したからと言ってその外国人が即座に日本国籍を取得できるわではありません。そして、一回結婚したからと言って、離婚しても死別してもその外国人が日本に居続けることができるわけでもありません。 上記の場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留ビザを持っています。 この在留ビザは日本人配偶者が亡くなった場合や離婚した場合は原則無くなります! それでは、その在留ビザが亡くなった外国人はどうするべきでしょう。 他に取得できるビザ(就労や経営のビザ、他の日本人との婚姻ビザ(日本人配偶者等))が無ければ、原則として、母国に帰らなければな

在留資格と在留ビザ
<在留資格とビザ> 「え?日本で活動するときに必要なのがビザじゃないの?」 こんなお声を多々耳にします。 一般的に言われている日本で滞在(在留)するのに必要な「ビザ」は正しくは「在留資格」といいます。 本来、ビザとは「査証」のことであり、在外公館が発行する、その国へその人物が入国しても差し支えないと示す証書のことです。 また、「在留資格」とは日本に在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、この「在留資格」が認められるか否かが外国人にとって日本で滞在(在留)し、活動をしていけるかの大きなポイントとなります。 外国に滞在する外国人の場合は・・・ ①日本での就労などの「在留資格」を取得。 通常は、その外国人を招聘する(雇用する)日本の企業の担当者などが手続をします。 ②本国の日本大使館等でビザ(査証)を取得 ③「在留資格認定証明書」と「ビザ(査証)」を持って日本に入国 通常はこのような流れになります。 日本に滞在する外国人は、本来のビザ(査証)と「在留資格」を一緒くたにして在留資格のことを「ビザ」と読んでいますが、むしろ「在留資格」のことをビザ