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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務について平成27年の法改正で今まで「技術」と「人文知識・国際業務」は別の在留資格でしたが、一本化されました。今までは「技術」に関しては理系の仕事、「人文知識・国際業務」に関しては文系の仕事という風に分かれていましたが、実際の基準はどこまでが理系の仕事でどこまでが文系の仕事なのか曖昧で分かりにくく、外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため「技術・人文知識・国際業務」と一本化されました。 とは言うものの、入国管理局の審査基準が広がったという感はなく、従前どおり理系、文系の区別をしっかりしながら申請する方がよいと実務上感じております。

 

【審査基準】

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

 

<ポイント>  ✔下記一~三の いずれにも 該当していることが要件です。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 

<ポイント>  ✔まずは下記イ・ロ・ハのいずれかに該当する必要があります。

 

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

<ポイント>  ✔関連する科目を専攻して大学を卒業しており、雇用する側において従事させようとする業務がその大学で専攻した科目と関連性が必要となります。 

 

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 

<ポイント>  大卒でなくても、日本で専門学校を卒業している場合もこの在留ビザの許可対象となりますが「専門士」と言われる資格を習得している必要があります。また、以前は日本で専門士の資格を取得して、帰国した場合、本国から直接この在留ビザ申請はできませんでした(つまり、一旦本国に帰ってしまうと、この「専門士」の資格を認めてもらえなくなっていた)が、平成23年7月1日の法改正により申請可能となっております。

【参考】「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて 

【参考】修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧 

 

 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 

<ポイント>  ✔実務経験10年で申請する場合はその経歴を裏付ける資料が必要となります。

 

 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 

 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 ロ 従事しようとする業務に関連17業務について三年以上の実務経験を有すること。 ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 

 三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

<ポイント> ✔外国人を安く雇うという考えではこの在留ビザを取得できません。 通常の日本人と同等かそれ以上の報酬設定をする必要があります。

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