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永住者

永住権について 「永住権を取る」とういことは正しくは法務大臣に永住を許可してもらい「永住者」の在留資格を取得することです。そのための要件は様々で、先ずは下記の法律上の要件を満たすすることが必要となります。

 

  法律上の要件

(1)素行が善良であること(以下「素行善良要件」といいます。) 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(以下「独立生計要件」といいます。) 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(以下「国益要件」)といいます。

 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する (以下「本邦在留要件」といいます。)。

 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

  という法律上の要件があり、原則として上記(1)素行善良要件、(2)独立生計要件、(3)国益要件及び本邦在留要件をみたさなければなりませんが、特例がいくつかあります。

 

<日本人、永住者又は特別永住者>の<配偶者又は実子>の場合

上記(1)素行善良要件、(2)独立生計要件に適合することを要さず、更に(3)の本邦在留要件も下記b、cのとおり短縮されます。 

 

本邦在留要件の特例

a.「定住者」の在留資格の場合は5年以上継続して本邦に在留していること

b.日本人の配偶者については実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留している。

c.実子については引き続き1年以上本邦に在留していること。

 

審査期間

標準処理期間は4ヶ月と発表されていますが、申請をする入国管理局、時期、申請人の経歴等により、かなり前後するのが通常です。平均すると5~6ヶ月程度になります。いずれにしましても、申請をしてから結果がでるまでかなりの時間がかかりますので、現在の在留ビザの更新も怠らないようにしましょう。

 

基本提出書類

【申請人が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合】

1 永住許可申請書 1通 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料

 (1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合 配偶者の方の戸籍謄本 1通

 (2) 申請人の方が日本人の子である場合 日本人親の戸籍謄本 1通

 (3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合

  a 配偶者との婚姻証明書 1通

  b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜 

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜 

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

 (1) 会社等に勤務している場合   在職証明書 1通

 (2) 自営業等である場合

  a 確定申告書控えの写し 1通

  b 営業許可書の写し(ある場合) 1通

 (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜

6 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

 (2) その他の場合

  a 次のいずれかで,所得を証明するもの  

  (a) 預貯金通帳の写し 適宜

  (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜  

  b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 

7 パスポート 提示

8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

9 身元保証に関する資料

 (1) 身元保証書 1通

 (2) 身元保証人の印鑑

 (3) 身元保証人に係る次の資料

   a 職業を証明する資料 適宜

   b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜

   c 住民票 1通  10 身分を証する文書等 提示

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