行政書士チェックマーク法務事務所
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経営・管理
「経営・管理」ビザは従前「投資・経営」ビザという名前でしたが、平成24年の法改正で名称が変更となりました。 「投資・経営」ビザは日本で起業したい外国人のための在留ビザでしたが事業を管理できる立場の外国人も日本国内企業において広く迎え入れるために「投資・経営」ビザの名称が「経営・管理」の名称に改められました。これにより、従前の「投資・経営」在留ビザ取得の要件であった外国資本との結びつきを不要とし、国内資本企業の経営・管理を行うことでも同在留ビザが取得できるようになりました。 つまり、日本で起業したい場合以外にも既存の法人等の譲り受けなどの場合にもこの「経営・管理」の在留ビザが取得できることになりました
手続きの流れ
経営・管理ビザの取得まではかなりの期間を要します。申請してから標準処理期間が1~3ヶ月となっておりますが、申請までに会社を設立したり、物件を探したりとしなければならない仕事が沢山ありますので、余裕を持ってタイムスケジュールを立てることをおすすめします。
<日本で会社設立をして経営・管理ビザ申請をするパターン>
①物件(事業所)の策定(1~2週間)
②会社設立の手続き(1ヶ月程度)
③ビザ申請用資料の収集・作成、申請(1ヶ月程度)
④在留ビザ申請(審査期間1~3ヶ月)
⑤投資・経営在留ビザ取得完了
【審査基準】
経営・管理の在留ビザ取得の主な審査基準は下記のとおりです。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
<ポイント>
✔起業の場合は国内において事業所を事前に確保(賃貸等)しておく必要があります。在留ビザ申請書には事業所の使用権限を証する書面として賃貸借契約書等を添付します。
✔事業所が自宅の場合でも認められる場合があります。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
<ポイント>
✔被雇用者が外国人の場合は日本人と同等の待遇(給与、社会保険等)である必要があります。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
<ポイント>
✔会社設立の場合であれば起業に際し資本金を500万円以上にすれば、要件をクリアーすることになります。但し、500万円の出どころ(自己資金、借入等)を証明する必要があります。証明書類としては通帳の写しや金銭消費貸借契約書等が考えられます。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
提出書類
提出資料に関しては下記、法務省のHPをご参照ください。 在留資格「経営・管理」提出書類一覧 ここに書かれている資料はいわば基本の提出資料となっており、通常はこの他にも在留ビザ取得に有益だと考える資料を作成したり、申請の理由書等を別途添付したりすることによって在留ビザ取得の可能性を高めます。
弊所では依頼者様と共に綿密な計画を立てて経営・管理ビザ取得を目指します。