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​技能

在留ビザ「技能」とは【本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動】と定義されており、具体的には外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等です。イメージとしてはその道の職人といったところでしょう。

 

【審査基準】

ここでは、一般的な業種に限定して審査基準を載せておりますので、ご参照ください。

【調理師の場合】

調理師の場合は下記のように審査基準が決められています。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

調理師とはキッチン業務件ホール業務をするような場合は適合せず、純粋なシェフと考えて管考えてください。

イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

<ポイント>  簡単に言えば、純粋なシェフとしての経験が10年あることが必要です。

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

タイ料理の調理師の場合は国家間の協定で5年で良いとされています。

【宝石、貴金属、毛皮の加工】

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 

【ソムリエ】

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

などです。

また、この「技術」の在留ビザも「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」というしばりがありますのでご注意ください。

<ポイント> ✔外国人を安く雇うという考えではこの在留ビザを取得できません。 通常の日本人と同等かそれ以上の報酬設定をする必要があります。

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