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経験豊富な入国管理局申請取次行政書士がフルサポートいたします!

​入国管理局申請取次行政書士 阪本 清爾 (兵庫12302119号)

✅日本で起業したい外国人がいる。

✅自社で外国人を雇用したい!

✅自分のレストランに外国人料理人を呼びたい。

✅国際結婚するので配偶者を日本に呼び寄せたい。

✅日本で働くが家族も一緒に日本に連れて来たい。

✅大切なパートナーができたので本国に帰りたくない。

 

​このようなご相談、お悩みございませんか?

外国人の在留ビザ取得は思った以上に労力を伴います。また、就労ビザに関しても、色々な基準があり、それらをクリアーしないと在留ビザはもらうことができません!

また、一度申請し、失敗した場合、2度目の審査はより厳しいものとなります!

 

​在留ビザをスムースに取得するためにも、是非弊所にご相談ください!

就労系在留ビザ

技術・人文知識・国際業務

自社で外国人を招聘(雇用)したい時の在留ビザです。

 

【職務内容例】

通訳・翻訳、貿易業務、販売・営業、技術開発、調理(シェフ)

経営・管理

日本で起業したい外国人はこの就労ビザを取得する必要があります。

【職務内容】

​日本での会社経営や管理を行う立場に就任。

技能

技術者を雇用したい時の在留ビザです。

【職務内容】

​外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人など。

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が「特定活動」の在留ビザとなります。

【職務内容】

​大学卒業後の留学生の就職活動、インターンシップ、アマチュアスポーツ選手の活動など。

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初回相談無料!
☎06-6428-5006

 

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番28号 南塚口ビル本館6階

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​新着ブログ

身分系在留ビザ

日本人・永住者の配偶者等

配偶者や家族のための在留ビザです。外国人配偶者にも在留ビザは必要です。

​【具体例】

海外にいる外国人配偶者を日本に呼びたい。在留外国人と結婚した場合 など。

家族滞在

在留ビザを持って日本で活動する外国人が、本国から家族を呼ぶときの在留ビザです。

【具体例】

​日本の会社で正規雇用されているが、本国の配偶者と子供も日本に呼んで一緒に暮らしたい など。

永住者

通称「永住権」です。この在留ビザを取得することで、在留ビザの更新が不要となります。

【具体例】

就労ビザを持って、10年以上日本で暮らしている。

日本人の配偶者として3年以上日本で暮らしている。 など

定住者

法務大臣が特別な事情を考慮して認める在留ビザです。

【具体例】

日本人の配偶者として生活してきたが、その日本人と死別・離婚したが引き続き日本で暮らしたい場合 など。

帰化

帰化とは申請により他国の国籍を取得することです。日本においては日本国籍を取得する手続となります。

【具体例】

・在留ビザを持って5年以上日本で生活している。
 ※年齢が20歳以上で、本国でも成人と認められていなければなりません。

・日本人の配偶者等の在留ビザを持って、日本で3年以上生活している。

など

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