在留資格変更許可(日本人の配偶者等)が出ました!
在留資格変更許可が出た案件で、在留カードの受け取りをしてきました。「日本人の配偶者等」の在留ビザです。
外国人との配偶者ビザを申請する場合、次の2パターンが考えられます。
①外国人配偶者が現在外国にいる
②外国人配偶者が現在日本にいる
勿論、日本と、外国人配偶者本国で婚姻届けを提出しているのは大前提です。
この①の場合、申請は在留資格「認定」と言います。言い換えれば「新規許可」ですね。
上記②の場合は、在留資格「変更」と言います。正確には「変更許可」と言います。
今回は、上記②のパターンの案件でした。
②のパターンで考えられるのは、前婚の配偶者と離婚直後で日本にいる、就労の在留ビザを持って日本に滞在している、留学中である などです。またそれら中長期滞在ビザを持っていなくても在留資格の変更は可能です。
ズバリ、観光ビザ(正確には在留資格「短期滞在」)から、日本人配偶者の在留ビザへの変更も可能です。
その場合、在留期間の満了が気になると思います。在留ビザの申請をしても即日結果が出るわけではなく、通常、結果が出るまで1カ月前後かかります。「審査期間中に在留期間が満了してしまったら不法滞在になるんじゃないの??」とのご質問がありますが、平成22年7月1日から施行されている下記特例があります。
「申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる」
簡単に言うと、観光ビザの期間満了が来ても、変更申請の審査中は不法滞在にならないということです。注意を要するのは、いくら変更申請をするつもりだといっても申請前に観光ビザの期間が満了してしまうと、不法滞在になるという点ですので、くれぐれも油断しないようにしてください。