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「定住者」への変更許可が出ました!


在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める場合の在留ビザです。

どんな場合に必要となるでしょうか。よくあるのは・・・

・日本人男性(夫)と結婚して日本に滞在しているが、夫が亡くなった。

・日本人男性(夫)と結婚して日本に滞在しているが、離婚した。

 →その後も日本に滞在を続けたい!

といったケースです。

一般的に勘違いなされている方が多いのですが、日本人と結婚したからと言ってその外国人が即座に日本国籍を取得できるわではありませんそして、一回結婚したからと言って、離婚しても死別してもその外国人が日本に居続けることができるわけでもありません。

上記の場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留ビザを持っています。

この在留ビザは日本人配偶者が亡くなった場合や離婚した場合は原則無くなります!

それでは、その在留ビザが亡くなった外国人はどうするべきでしょう。

他に取得できるビザ(就労や経営のビザ、他の日本人との婚姻ビザ(日本人配偶者等))が無ければ、原則として、母国に帰らなければなりません!(正確には「日本から出国しなければならない」。)

そうするとこんな声が聞こえてきそうです。「ちょっと待ってください。法律の理屈は分かりましたが、子供も生まれていて日本の学校に通っているし、自分も日本でパートに出ています。今更本国に帰っても生活できません!」なんて声が。

確かにそうですね。法律に従った在留ビザを持って今まで日本で生活してきて、日本での生活基盤が確立しているのに今更本国に帰れというのも酷な気がしますね。

端的に言うとこの「定住者」の在留ビザはそのようなときに申請する在留ビザです。就労制限もありません。

そして、この度、弊所では、4カ月前から申請していた「定住者」の在留ビザを取得することができました!

そのレポートをしたいと思います。

今回のケース:タイ人女性で、日本人男性との婚姻期間10年で離婚。子供無し、定職についていて納税もしている。

この在留ビザの申請をするときのポイントは、日本での生活の安定性と、日本に滞在し続けることの必然性だと考えます。子供が日本の学校に通っていれば、許可される可能性がグンと高まるように感じます。

今回のケースでは子供がいなかったので、結果が出るまで本当にどうなるか分かりませんでした。因みにかなり偽装結婚を疑われました。入国管理局の職員が、家の周辺住民に聞き取り調査まで行っていました(近隣の住民談)。

申請後、追加の資料提出も3回あり、珍しく入国管理局から直接、弊所に聞き取りの電話もありました。

それらをクリアーして4カ月越しに許可が出ましたので、依頼者様も大変喜んでくださいました!


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